 |



|  |
 |
相続が発生しお困りの皆様へ |
|

「相続」という経験は一生のうちに何度もあるものではありません。大事な人を亡くし悲しみが晴れないうちに、様々な手続きや税金の申告・納付などを行わなければなりません。
ここでは、相続の際に必要となる遺産相続の手続きの流れについて、相続税の申告手続きも含めご紹介いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。 |


遺産相続の手続きとして一番最初に行うべきことは、死亡届を医師に作成してもらった死亡診断書を添付して役所(本籍地・住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場)に提出することです。この死亡届を提出することによって、故人が戸籍から除籍となり遺産相続の事実が確定します。 |


『遺言書』がある場合とない場合とでは、遺産相続の手続きが異なってきますので、相続が発生したら、故人が『遺言書』を遺しておられたかどうか確認してください。遺言書がある場合には、その遺言書が公正証書遺言であるかどうかを確認します。もし公正証書遺言以外の遺言書である場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。一方、遺言書がない場合には、遺産相続人が協議して相続財産を分割することとなります。
ここで、遺言とは、死後に備え、生前の最後の意志を、遺族となるであろう親族の皆様に遺すものです。遺言の種類は次の三つがありますが、「公正証書遺言」または「自筆証書遺言」のいずれかの形式で準備される方が多くなっています。
@公正証書遺言
証人2人とともに公証役場に赴き、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その口述内容を公証人が公正証書として作成するものです。
公正証書遺言は、公証人に支払う手数料などの費用が発生しますが、原本が公証役場に保管されますので、最も確実な遺言の形式といえます。
A自筆証書遺言
遺言者が遺言書を自筆で書く形式のものです。誰にも知られず本人単独で作成することができます。また、作成にあたり費用がかからず、一度作成した内容を後日書き直すことも容易に行え簡便なようですが、「自筆」でなくワープロで作成した場合など形式に不備があると遺言自体が無効となるリスクがあります。また、相続人であっても勝手に開封することができず、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
B秘密証書遺言
遺言者が署名・捺印した遺言書を封筒に入れて封印し、証人2人とともに公証役場に赴き公証人の前に提出して、自己の遺言書であることを証明してもらう形式です。
遺言の存在を明確にできる、ワープロで作成できるなどメリットもありますが、形式不備により無効となるリスクや、証人が2名以上必要・相続開始後の検認手続きが必要などのデメリットがあります。 |


遺産分けを行う場合、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定する必要があります。遺産相続の権利があるのは、通常、故人の配偶者とお子様です。ただし、お子様がいらっしゃらない場合は、お父様やお母様、兄弟姉妹の方にもその権利が生じる場合があります。
ここで、遺産相続とは故人の財産についてプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことを言います。しかし、故人のマイナスの財産は必ずしも引き継ぐ必要はありません。『相続放棄』あるいは『限定承認』という手続きを行えば、マイナスの財産は相続しなくてすみます。
相続放棄とは、プラスの遺産についてもマイナスの遺産についても、その相続の一切の権利を放棄することを言います。借金が多い場合だけでなく、全ての遺産を一人の相続人に相続させたい場合などにも利用されます。
一方、限定承認とは、相続する財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合に、プラスの財産の金額を限度としてマイナスの財産を相続し、プラスの財産を超えるマイナスの財産は相続しない方法のことです。
なお、相続放棄や限定承認をしようとする場合には、相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申請する必要があります。 |


| 相続人が確定したら、次は故人の遺産を確定し、遺産額を計算しましょう。遺産額を計算する場合において、土地や株式などの評価額の計算は、相続税の計算に大きく影響しますので、相続税の申告や計算に強い税理士に依頼されることをお勧めします。 |

 |  | 5.どの遺産を誰が相続するか決定しましょう(遺産分割) |
|
 |
 |

遺産が確定したら、どの財産を誰が相続するのか決める必要があります。これを『遺産分割』と呼びます。遺産分割の方法には、@遺言による「指定分割」A相続人の協議による「協議分割」B家庭裁判所の調停や審判による分割の3つがあります。
遺言がある場合、遺言により遺産の分割方法が指定されているため、相続人による協議の必要がなく遺言の指定どおり遺産が分割されることになります。
一方、遺言がない場合には、相続人全員の合意のもとに遺産分割の方法を決める必要があります。この遺産分割協議を終えていない状態では、すべての相続財産を相続人全員で共有している状態となります。民法上では、遺産分割の期限に関する規定はありませんが、相続税は故人の死亡日から10ヶ月以内に申告および納付を行う必要があります。遺産分割が終わらない未分割の状態で申告すると、相続税法上有利となる規定を使用することができず不利益を被る場合もありますので、節税を考える上でも遺産分割をスムーズに行うことが大切です。
遺産は相続人全員の合意があれば自由に分割することができます。つまり、他の相続人が納得すれば、ひとりの相続人がすべての遺産を相続することも可能です。また、遺言があっても相続人全員が納得すれば、遺言と異なる遺産分割をしても構いません。ただし、指定分割の場合でも協議分割の場合でも、遺留分は考慮したほうがよいと思われます。
協議分割の場合には、遺産分割の話がまとまったら、その内容を文書にした遺産分割協議書を作成しましょう。 |


遺産分割協議書を作成したら、故人の名義であった預金や不動産の名義を変更しましょう。名義変更の手続きは、故人が所有していた財産の種類によって異なります。主なものをご紹介しましょう。
@土地・建物の名義変更
土地や建物の名義変更は、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。実際の手続きは、司法書士に依頼する方がほとんどです。当事務所で相続税の申告手続きのご依頼をお受けした場合には、信頼のできる司法書士をご紹介いたします。
A預貯金・株式の名義変更
その金融機関所定の書類に相続人が署名・捺印する場合が多くなっておりますので、詳しくはそれぞれの金融機関にお問い合わせ下さい。当事務所で相続税の申告手続きをお受けした場合には、ご希望があれば当事務所よりお問い合わせいたしますので、お気軽にお申し付け下さい。 |


相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月です。長いように思えますが、分割協議がスムーズに進まない場合や、相続人の中にお住まいが遠地にある方がおみえになり書類のやりとりに時間がかかるような場合には、10ヶ月後の期限が足早に迫ってくることもあります。早め早めに申告手続きを進められることが大切です。
なお、故人が個人事業を営んでおられた場合には、相続開始日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行わなければなりませんので、こちらも注意が必要です。
税金の申告や納付は、かなり複雑な知識が必要となり、財産の評価や分割の方法によって税金に多寡が生じますので、ぜひ相続税に強い私どもの事務所にご依頼下さい。 |

相続税のご申告や遺言書の作成などに関するご相談やお見積りは、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:058−320−3101
e-mail:asano-masahiro@tkcnf.or.jp
電話受付:平日8:30〜18:30
メール受付:24時間対応 |

|  |